2020.01.08 Wed
ニュースなどでも取得を推奨されていて、耳にすることは多いのではないでしょうか?実際問題として、「簡単に取得できない!!」という意見もあると思いますが、今回はどんな制度なのかに着目して調べてみました!
制度自体は【子どもが1歳になるまで育児休業の取得が可能】と、説明は比較的簡単です。一般的にママの育休は馴染みもあると思いますが、パパの育休についても制度を整えることで、両親で育児休業をとれます。
・ママが先に育休をとり、後からパパがとる
・ママとパパが同時の育休期間もあり、パパが期間をずらしてとる
・ママが先に育休をとり、途中に祖父母などにみてもらい後からパパがとる
こんな形で取得すると「パパ・ママ育休プラス」として、パパは1歳2ヶ月まで延長して取得できます。(最大取得日数1年間)
男女の「仕事と育児の両立」を支援したい。そんな想いも含め、国の政策として育休取得の実現を目指しています。簡単ではありませんが、いま育休をとりたい両親が申し出にくい世の中ならば、少しづつでも自由に選ぶことができる!ぐらいになれば嬉しいですね♪
【育児休業給付金】
育休期間中に、給与が支払われないなど一定の要件を満たす場合は、休業開始前の給与の67%が支給されます。(6ヶ月経過後は50%)給付金には所得税はかかりません。また社会保険料は免除されます。給与所得がない場合は、雇用保険料も生じません。
お仕事をしているママが育児休業を取得した場合は、もちろん支給されますが、お仕事をしているパパが取得した場合にも支給されます。共働きのママとパパが夫婦で育児休業を取得する場合は、どちらにも給付金が支給されます。詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
ちなみに育児休業の届出は、お勤めの会社に所定の様式がある場合はご確認ください。厚生労働省のホームページに、テンプレートもあります。少しでも参考にしていただけたら幸いです。
参考・参照サイト
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
育MENプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
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