2023.05.23 Tue

#お役立ち情報#助成金#支援制度

コロナ5類移行によってどう変わる?休業手当や助成金の申請期限も迫る。

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枚方市のホームページにも、新型コロナが5類に移行して変わることについて、まとめてありました!
枚方市HP【5月8日に新型コロナが5類に移行しました】

 

継続する支援策や終了する支援策があるなかで、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、令和5年3月31日までの休暇分をもって、終了いたしました。申請期限は令和5年5月31日(必着)です。

 

この制度は、令和3年8月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。というものです。

 

以前は保育園や幼稚園、小学校では、3名以上のコロナ陽性者がいると学級閉鎖や学年閉鎖などになっていました。そうなると、長くて月曜日から金曜日まで学校が休みになる事態になっていました。お仕事をされるパパとママで協力をして交代して休みを取得したり、ご実家に預けられる場合はなんとか対応できていたかもしれませんが、そうでない場合はずっと仕事を休むことになるかもしれません。5日間も有給を消費したり、パートであればその分の収入が減ってしまうことが家計に大きく響きます。そこで、この制度を活用すると、有給を消費することなく、有給と同様の保障を受けることできるということです。パート・アルバイトも同様の保障を受けることができます。

 

この「小学校休業等対応助成金」が終了してしまいますが、コロナがなくなったわけではありません。コロナ感染によって、仕事を休むことになった際は何もできないのでしょうか。

 

そんなことはありません!

厚生労働省は、「両立支援等助成金」という職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度を設けています。この中にある『育児休業等支援コース』の〈新型コロナウイルス感染症対応特例(再開)〉が、「小学校休業等対応助成金」と同様の制度になります。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者が利用できる有給の特別休暇制度の規定化、及び小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援制度の社内周知を行い、実際に有給休暇を取得した労働者が生じた場合に助成します。※令和5年4月以降に有給休暇を取得させた場合を対象として受付を再開します。

 

助成額は1人あたり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円、同一労働者1回限り)となっています。1回限りというところが気になるところではありますが、万が一の場合には制度を活用しましょう。事業主による申請となりますので、この情報を上司に相談しておくといいかもしれませんね。

 

子どもが幼いうちは、仕事の育児の両立で病気はつきものです。頑張るパパとママを応援するさまざまな制度や支援を活用していきましょう!

 

参照・参考サイト
枚方市HP【5月8日に新型コロナが5類に移行しました】

 

事業主の方への給付金のご案内

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」

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