2021.04.26

特定不妊治療費用の一部を助成してくれる制度の申請期間延長

妊娠はまさに奇跡の連続。結婚をして、子どもが欲しいと望むことはごく自然な事です。ですが、思うように妊娠しない人もいます。2人目不妊なども少ない事例ではありません。

 

厚生労働省は、不妊に悩む夫婦への支援を行なっています。子どもの出生を望んでいるにもかかわらず、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている夫婦に対して、指定医療機関で受けた特定不妊治療費用の一部を補助する制度を【特定不妊治療費用補助金】と言います。

 

不妊治療には、時間とお金がかかるものです。お金の部分では、この補助金を利用することで自己負担を軽減できます。今はコロナの影響も受けて、申請できる期間を延長されています。治療終了日(妊娠判定実施日または医師の判断による治療中断日)が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの治療については、令和3年5月31日(月)まで申請を受付しています。

 

治療終了日は令和3年1月1日以降の人は所得制限の撤廃や助成額・女性回数の加算があります。コロナで治療期間に変更があった場合、対象時期に変更が出ているので注意して見ておくといいでしょう。

 

この制度では、戸籍上の同一としている夫婦でなければいけない縛りはありません。事実婚も対象となります。様々な理由で婚姻はしていなくても、パートナーとして側にいているならば出しておくといいと思います。

 

不妊治療はデリケートな問題ではあるものの、それに悩む人は少なくない現代です。しっかりと向き合って治療していくことが大切。用意されている制度も最大限に活用していきましょう。