2022.09.28 Wed

#お役立ち情報#支援制度#育休

パパの育休が充実で、保活の時間が生まれる理由とは?改正のポイント!

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パパの育休が充実!つまり夫婦の協力体制が充実ですね!

ここからは改正のポイントをポイントをまとめました。2022年10月から「出生時育児休業(産後パパ育休)」が施行されます。「育児休業」は、出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで取得することができます。「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、通常の育児休業とは別の制度として利用できる新たな制度です。

 

産後パパ育休で可能なこと
・子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能
・原則休業の2週間前までに申し出る
・分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
・労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

 

育児休業の変更部分
・原則分割不可→分割して2回所得可能
・育児休業の延長では、1歳か1歳半の時点に限定→育休開始日を柔軟化
・1歳以降の再取得では、再取得不可→特別な事情がある場合に限り、再取得可能

と変更された箇所があります。詳しくは以下の図を参照してください。

 

産後パパ育休では、出産時や産院からの退院時にパパが仕事を休んで付き添えることができるようになります。出生後8週から始まる育児休業では、父母共に分割して2回取得できます。両親が遠方にいて協力を得ることができないご家庭では、特に産後1か月健診や4か月健診への同行や、お子さんが保育所に入所した際の初めの慣らし保育で早く帰ってくる時期や発熱時でのお迎え対応などのタイミングで育児休業が取得できると、助かりますよね!よりご夫婦が協力しやすい体制に向かうことは、ワンオペ育児の軽減になるのではないでしょうか。

 

今回の改正のタイミングで、会社に相談してみてはいかがでしょうか?新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、両親に子育てを助けてもらう状況が作りにくくなっている今だからこそ新しい制度をしっかり活用してくださいね。

 

参照・参考サイト:厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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