2022.07.28 Thu
令和4年度に結婚された新婚さんで、かつ枚方市に住まれているご夫婦が住宅を購入したり、借りたり、リフォームしたり、新居へ引っ越しする際の費用を最大30万円補助してくれる【枚方市結婚等新生活支援事業】が枚方市にはあります。ご存知でしたか?
結婚をして、家族が増える過程の中で、どこに住むかどんな家に住むか、皆さん一度は考えると思います。夫婦それぞれで考え方を合わせながら悩みますよね。いろいろな要素を天秤にかけて考慮する中で、費用の部分が少し援助してもらえるならば、枚方市も候補に入れよう!と思った新婚さんにぜひ知ってほしい支援事業です。
〈対象となる新婚夫婦等〉
次の(1)~(9)をすべて満たす新婚夫婦等。
※枚方市パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象となります。
(1)令和4年4月1日~令和5年3月31日に婚姻届を提出し、受理されている。
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳未満(39歳以下)である。
※年齢は誕生日の前日に加算されます。(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条)
(3)令和3年(2021年)の夫婦の所得(年収とは異なります。)の合算が500万円未満である。
※補助金の申込みの際に無職である場合は、所得を0円として算出します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和3年(2021年)の所得から返済の年額を控除します。
※生活保護を受給されている場合は本補助金を交付できません。(収入認定対象)
(4)夫婦の住民票の住所が、結婚に伴い新たに生活を送るための枚方市内の住宅の住所となっている。
(5)夫婦のいずれもが枚方市の市税を滞納していない。
(6)枚方市に継続して居住する意思がある。
(7)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でない。
(8)夫婦のいずれもが過去に本補助金又は国の結婚新生活支援事業費補助金等を活用した他の地方公共団体の補助金の交付を受けていない。
(9)同一の住宅について、「枚方市三世代家族・定住促進補助金」の交付の決定を受けていない。
枚方市では、結婚等に伴い新たに生活を始める新婚夫婦等を応援するため、住宅(建物)取得・賃借費用、所有する住宅のリフォーム費用、引越費用の補助を行っています。
※枚方市パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象となります。
〈対象となる経費〉
・住宅取得費用(土地の取得費用は除きます。建物部分に支出した費用が明らかにできる書類の添付が必要です。)
※住宅取得が結婚等から1年以内であるものに限ります。ローン払いの場合も対象となります。
・住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
・所有する住宅のリフォーム費用(工事請負業者に支払ったもので、かつ、工事の契約が結婚等から1年以内であるものに限ります。)
※外構工事など対象外のものもありますので、リフォーム費用を対象としたい場合は事前にご相談ください。
・引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用などは対象外です。
お申込みの受付は、事前に子ども青少年政策課にご相談の上、令和5年3月31日までに、「枚方市結婚等新生活支援補助金交付申込書」に必要書類を添えて、子ども青少年政策課へ持参または郵送してください。令和5年3月31日必着です。書類に不備があった場合は受付ができませんので、郵送で申請をされる場合はお早めにお申し込みください。特に、令和5年3月に申込をお考えの方は、2月までに、事前に子ども青少年政策課に相談した方が確実です。
その他、事業の詳しい概要については、ホームページをご覧ください。
参照・参考サイト:枚方市HP
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000011510.html
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